サイト売買に税金はかかる?個人と法人の違いを解説
- 2023.08.29
- サイト売買

最近、サイト売買が盛んに行われています。サイトの売却やサイト運営から得られた所得は、個人や法人を問わず基本的に税金の対象となります。また、個人か法人か、売買するサイトの種類によって税金の算出方法が異なります。
ここでは、個人と法人での税金の違いや、売却や購入によってどのような税金を納める必要があるのかを解説します。
サイトを購入した場合の税金

法人が購入した場合の税金
購入時ではなく、購入後のサイト運営で発生した所得について申告する義務が生じます。また、購入費用については費用計上が可能です。
一般的にはソフトウェアとして計上し5年での償却となります。
税金を納めるのではなく、節税の効果があるわけです。
但し、例外があります。
- サイト購入費用が10万円未満の場合 減価償却の必要がありません。(購入年度の費用として計上可能)
- サイト購入費用が10万円以上20万円未満の場合 3年での減価償却が可能です。
なお、赤字の場合は節税効果は得られません。
他にも、中小企業者等に対してサイト購入費用が30万円未満の場合、年間300万円までは、購入年度の費用として全額計上可能です。
詳しくは、国税庁の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例をご覧ください。
参照:国税庁HP(No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
個人が購入した場合の税金
購入後のサイト運営による所得については、法人と同様に確定申告の義務が生じます。また、確定申告時には購入費用を費用計上することで節税の効果が得られますが、赤字の場合は節税効果はありません。
したがって、個人でも法人と同様の考え方が適用されます。購入時にはなく、購入後のサイト運営による所得に対して税金の申告が必要となります。
但し、以下に該当する方は確定申告は不要です。
- 給与所得者でサイト運営による所得など給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合
- サイト運営による所得とその他の所得の合計が年間48万円以下の場合
サイトを売却した場合の税金

法人が売却した場合の税金
全ての利益は、その年の法人税等の対象となります。具体的には、国税庁のウェブサイトに掲載されている法人税の税率を参照してください。
リンク先の情報を踏まえて、法人税は法人の利益に対して課税される税金であり、利益の額に応じて税率が異なります。国税庁のウェブサイトに掲載されている法人税の税率を参照して、正確な情報に基づいて法人税を申告・納付するようにしてください。
個人が売却した場合の税金
一般的に、サイトの売買による収益は「譲渡所得」として扱われます。
サイトの所有期間に応じて、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、それぞれ異なる税率が適用されます。また、どちらの場合でも、50万円の特別控除が適用されます。
〇長期譲渡所得・・・所得税:15%
売却するまでのサイト所有期間が5年を超えている場合
〇短期譲渡所得・・・所得税:30%
売却するまでのサイト所有期間が5年以下の場合
*所有期間はドメインを取得した年から発生
但し、以下に該当するものは事業所得と判断される場合があります。
- 商品などの棚卸資産も譲渡した
- サイト売却を目的としてサイト作成、運営し継続的に売却をしている
譲渡所得と事業所得とでは、所得金額の算出方法が異なりますので、あらかじめどちらに該当するかが分からない方は税理士や税務署に相談してみましょう。
〇譲渡所得・・・資産の譲渡による所得。
算出方法:譲渡所得の金額 = 譲渡益 - 特別控除額(最高50万円)
〇事業所得・・・事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得。
算出方法:事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
また、税金の申告年度ですが、譲渡契約日または譲渡完了日のどちらかで選択できます。
契約から譲渡完了までに年度をまたぐような場合は、どちらの年度で申告するかを選択することになります。
サイト売買時の税金を理解しましょう

サイト売買時の税金について、個人・法人の違いや、購入・売却した場合について解説しました。
売却による利益は法人税や所得税の対象となる一方で、購入後のサイト運営で発生した収益については、所得として申告・納税の義務があります。
また、購入費用は費用計上ができ節税の効果があります。
実際にサイト売買を行う前にどのような税金がかかるのかを理解しておくと安心です。また、申告する際には、税理士や税務署に相談して不備のないように心がけましょう。